
公園でイベントを開く|使用許可・占用許可の申請手順と段取り
「今回は公園でやりたい」とクライアントに言われて、地図を開いたところで手が止まる。屋根のない広い場所、人が集まりやすい立地、絵になる緑。会場としては魅力的です。ただ——この公園、どこに申し込めばいいんだろう。
役所のサイトを探しても、出てくるのは「占用許可」「行為許可」「使用許可」と似た言葉ばかり。担当課の名前も自治体ごとに違う。電話をかける前に、まず何を聞けばいいのかが分からない。ここで足踏みしてしまうのは、あなたの調べ方が悪いからではありません。公園の手続きは、法律と自治体条例の二階建てになっていて、名前も窓口も地域ごとにばらつく——そういう仕組みだからです。
この記事では、公園を会場にするときの許可を「誰に・いつ・何を」の順にほどいて、明日、電話を1本入れるところまで一緒に持っていきます。
結論:公園でイベントを開くときに関わる許可は、大きく2種類あります。ひとつは、イベントという行為そのものへの許可(自治体の公園条例に基づく「行為許可」「公園使用許可」など。名称は自治体で異なります)。もうひとつは、テント・仮設ステージなど物を設けて公園の一部を占める「占用許可」(都市公園の場合、根拠は都市公園法第6条)。まずやることは、その公園の管理者(自治体の公園緑地課、または指定管理者)に事前相談の電話を1本。人気の公園は受付開始が数か月前のこともあるため、会場候補が挙がった時点ですぐ動くのが安全です。
※許可の名称・区分・受付開始時期・使用料・必要書類は、公園の種別(国営/都道府県立/市区町村立/都市公園以外)や自治体によって大きく異なります。本記事は一般的な流れの整理です。最終的な判断と書式は、必ずその公園の管理者・所轄官庁にご確認ください。
公園は、普段そこを使っている人たちの場所でもあります。散歩する人、遊ぶ子ども、休憩するお年寄り。許可の手続きは、その日常を一時的にお借りするための筋道です。そう捉え直すと、面倒に見える書類にも意味が見えてきます。順番に見ていきましょう。
まず、公園には「2つの許可」があると知る

最初のつまずきは、言葉です。似た言葉が並ぶので、混乱して当たり前です。ここだけ先に分けておきます。
- 行為許可(公園使用許可):公園で、通常の利用とは違うことをするときの許可。イベント・興行、物品の販売、業として行う撮影、募金活動などが当たります。根拠は各自治体の公園条例(都立公園なら東京都立公園条例、市立公園なら市の都市公園条例、というように)。名称も「行為許可」「公園使用許可」「利用許可」などばらつきます。
- 占用許可:公園に工作物や物件を設けて、その場所を一定期間占めるときの許可。テント、仮設ステージ、看板、仮設トイレ、電源ケーブルなどが当たります。都市公園なら根拠は都市公園法第6条、出す先は公園管理者です。
ざっくり言うと、「公園でイベントをする=行為許可」「公園に物を置く=占用許可」。ステージやテントを立てる案件なら、両方に関わることが多い、と覚えておくと迷いが減ります。
ただ、ここが実務のややこしいところで、自治体によっては1枚の申請書で両方をまとめて受け付けるところもあれば、別々に出させるところもあります。だから「一般にどうか」を突き詰めるより、その公園ではどうなっているかを1回聞くほうが早い。これは手抜きではなく、正しい進め方です。
会場の種別で、話す相手が変わる
「公園」と一口に言っても、管理している人が違います。ここを取り違えると、電話が空振りします。
| 会場の種別 | 主な管理者・窓口 | 補足 |
|---|---|---|
| 市区町村立の都市公園 | 市区町村の公園緑地課など/指定管理者 | いちばん案件数が多い。窓口が指定管理者のことも |
| 都道府県立の公園 | 都道府県の公園担当課/指定管理者 | 大規模公園は指定管理者が受付窓口の場合が多い |
| 国営公園 | 国営公園の管理事務所 | 独自の利用ルール・受付制度がある |
| 公開空地・広場(民間所有) | 所有者・管理会社 | 公園ではないので条例ではなく施設ルールに従う |
| 河川敷 | 河川管理者(国・都道府県) | 公園法ではなく河川法の占用等の手続きになる |
| 公共ホール・体育館・広場 | 施設の管理者/指定管理者 | 「施設使用許可」=抽選や先着の利用申込が中心 |
自治体のサイトで「◯◯公園 占用」と調べても出てこないとき、その公園が指定管理者に運営を任されているケースがよくあります。公園の入口にある管理事務所の看板や、公園の公式サイトの「お問い合わせ」に載っている団体名が窓口です。そこに電話すれば、たいてい正しい相手にたどり着けます。
相談の前に、手元にそろえておく5つの情報
事前相談は、電話1本で終わることも、何往復もすることもあります。差が出るのは、話し始めに案件の輪郭を伝えられるかどうかです。以下がそろっていれば、初回の電話でかなり先まで進めます。
- 日時:仕込み・本番・撤収を含めた占有期間(「本番は1日だけど、前日夕方から入りたい」まで)。
- 場所:公園のどのエリアか(広場、多目的エリア、園路など)。地図に丸を付けたレベルで構いません。
- 内容:何をするイベントか。営利か非営利か、入場無料か有料か、物販や飲食の有無。
- 規模:来場見込み人数、使用面積のおよそ、設置する物(テント◯張、ステージ◯m×◯m など)。
- 主催者:誰が主催か(企業/自治体/実行委員会)。後援名義の有無。
とくに営利か非営利かと物販・飲食の有無は、許可の可否・使用料・追加で必要な届出を大きく左右します。ここを曖昧にしたまま進めると、あとから条件が変わって段取りをやり直すことになりがちです。分かる範囲で構わないので、最初に正直に伝えておくほうが、結果的に楽になります。
申請から当日までの手順
実際の進め方は、次の流れで考えると迷いません。一度に全部やろうとせず、上から順に潰していけば大丈夫です。
- 公園の管理者を特定する:自治体サイトの公園一覧、または公園の管理事務所。指定管理者が入っているかを確認します。
- 事前相談の電話を入れる:上の5つの情報を伝え、①その公園でイベントが可能か ②必要な許可の種類と申請書 ③受付開始時期と申請期限 ④使用料・占用料の算定方法 ⑤現地の制約(火気・音量・車両乗り入れ・電源・排水)を聞きます。可否そのものを最初に確認するのが要点です。公園によっては「営利イベント不可」「音出し不可」など、企画の前提が変わるルールがあります。
- 必要なら現地確認(下見)に行く:管理者と一緒に歩けるとベストです。車両の進入経路、電源の有無、水道、養生が必要な範囲、樹木や園路の位置を押さえます。
- 申請書と図面を作る:レイアウト図には、設置物の位置と寸法、通行を確保する動線、車両の進入・停車位置を書き込みます。公園は一般の利用者が入ってくる場所なので、「一般利用者の通り道がどう確保されるか」が審査で見られます。
- 申請・許可証の受領:受付期限は自治体ごとに違います(開催の◯日前まで、など)。使用料は許可時または事前納付が多いです。
- 許可条件を現場に落とし込む:時間帯、音量、火気、原状回復、ゴミの持ち帰りなど、条件が付くのが普通です。条件は必ず香盤表と運営マニュアルに書き写す。取ったのに現場に伝わっていない、が事故のもとです。
公園ならではの制約は、先に潰しておく
会場が公園だからこそ効いてくる制約があります。企画が固まる前に当たっておくと、手戻りが減ります。
- 火気の使用:調理、キャンドル、演出の裸火。公園側のルールに加えて、消防への届出が必要になる場合があります。
- 音量:スピーカーの使用可否、音量の上限、時間帯の制限。近隣に住宅があると条件が厳しくなることがあります。
- 車両の乗り入れ:園路の耐荷重、進入できる時間帯、養生の要否。「トラックが入れない公園」は珍しくありません。台車での搬入距離が読めないと、人件費と仕込み時間の見積が狂います。
- 電源・水道:屋外コンセントがない公園も多く、その場合は発電機の手配になります。発電機の使用自体が禁止のこともあります。
- 地面の養生:芝生・園路の保護。杭打ちが禁止で、テントの固定を重りに切り替えることもよくあります。
- 樹木・植栽:枝に触れる、根元に重量物を置く、といった行為に制限が付くことがあります。
- 原状回復とゴミ:終了後に元どおりにするのが原則。事業系のゴミは持ち帰りが基本と考えておくと安全です。
このうち車両・電源・杭打ちの3つは、決まった瞬間に見積とスケジュールが変わります。相談の初回で聞いておくと、あとの手戻りがぐっと減ります。
使用料・占用料と、減免のこと
公園の使用料・占用料は、各自治体の条例で定められています。面積や日数、営利・非営利の別で算定されるのが一般的で、金額は地域差が大きいところです。ここは断定せず、必ずその公園の窓口で算定方法を確認するのが安全です。
見積の実務としては、次のように置いておくと進めやすくなります。
- 相談の段階で算定方法(単価の考え方と、何に掛かるか)を聞き、面積・日数から概算を出す。
- 見積書には概算で計上し、備考に「公園使用料は許可時の確定額で精算」と添える。
- 仕込み・撤収日も課金対象になるかを確認する(本番日だけの計算で足りないケースがあります)。
また、自治体によっては公益性のあるイベントや、自治体の後援・共催が付く場合に減免制度があります。後援名義の申請には別途審査と締切があるので、可能性があるなら早めに担当課へ確認を。使えるものが使えないまま予算を組むのは、もったいない話です。
公園以外の窓口も、同時に走らせる
公園の許可が取れても、それだけで当日が回るとは限りません。内容によっては別の窓口が並行して必要になります。心当たりがあれば、公園への相談と同じ週に電話しておくと、後半が楽になります。
- 飲食を提供する:保健所への届出(臨時営業など)。→ イベントで食品を提供するときの保健所届出|臨時営業の手順
- 火気を使う/大規模な催し:消防への届出。→ イベントの消防届出|火気使用と防火管理の確認ポイント
- 公園の外の道路を使う:警察署への道路使用許可、道路管理者への占用許可。→ 道路使用許可の申請手順|イベントで外さない必要書類と段取り
- 人が多く集まる:雑踏警備の相談。→ イベントの雑踏警備計画|警備会社との連携と当日の運用
- 音を出す:近隣対応と騒音のルール確認。→ イベントの騒音対策|近隣への配慮と苦情が来たときの対応
- 仮設トイレを置く:台数と給排水の段取り。→ 屋外イベントの仮設トイレ手配|台数の決め方と給排水・清掃の段取り
全体像をもう一度つかみたいときは、イベントの申請・届出早見表|どの窓口に何を出すかを横に置いておくと、抜けに気づきやすくなります。
明日やること:管理者に電話を1本だけ
ここまで読んで「やることが多いな」と感じたら、明日はこの一手だけで十分です。
- 会場候補の公園名で検索し、管理者(自治体の担当課か指定管理者か)を特定する。
- 電話して、「日時・場所・内容・規模・主催者」の5つを短く伝える。
- 聞くことを4つだけメモして電話する:①その内容で開催できるか ②必要な許可と申請書 ③受付開始と申請期限 ④使用料の算定方法。
- 余裕があれば、車両の乗り入れ・電源・杭打ちの可否も聞いておく。
- 聞いた内容を、そのまま見積とスケジュールのメモに残す。
この電話1本で、企画の前提がはっきりします。書けるかどうか分からない企画書を書き続けるより、ずっと早く前に進みます。
公園イベント 申請チェックリスト
相談前・申請前に、ここだけ見ておくと安心です。一度で全部そろわなくて大丈夫です。11個並ぶと身構えますが、最初から全部埋める必要はありません。
まずは最初の4つ——①管理者の特定 ②開催可否 ③許可の種類 ④受付期限——が埋まれば最低ラインはクリア。残りは申請までに順に埋めていけば回ります。
- その公園の管理者・窓口(自治体担当課か指定管理者か)を特定したか(最優先)
- 企画内容で開催が可能か(営利可否・音出し可否など)を確認したか(最優先)
- 必要な許可の種類(行為許可/占用許可、または一体の申請か)を確認したか(最優先)
- 受付開始時期と申請期限を確認し、逆算スケジュールに落としたか(最優先)
- 占有期間に仕込み・撤収日を含めて申請しているか
- 使用料・占用料の算定方法と、減免制度の有無を確認したか
- レイアウト図に設置物の寸法と一般利用者の動線が書かれているか
- 車両の乗り入れ・電源・杭打ちの可否を確認し、見積に反映したか
- 火気・飲食・音量・道路使用など、別窓口の届出の要否を確認したか
- 原状回復とゴミの条件を確認し、撤収計画に入れたか
- 受領した許可条件を、香盤表・運営マニュアルに書き写したか
一度で全部そろわなくても大丈夫です。相談で要件をつかんで、ひとつずつ埋めていけば、当日には胸を張って現場に立てます。
よければ、こちらも
公園の許可が固まると、当日の安全運営や撤収の組み立ても進めやすくなります。許可条件は最終的に香盤表や配置表に落とし込むので、そちらと合わせて整えていくのがおすすめです。
- 申請全体の地図として:イベントの申請・届出早見表|どの窓口に何を出すか
- 公園の外の道路にかかるときは:道路使用許可の申請手順|イベントで外さない必要書類と段取り
- 許可条件を進行に落とすときに:イベント香盤表の作り方|当日を止めない進行台本チェックリスト
- 原状回復までやり切るために:イベント撤収チェックリスト|返し忘れゼロの段取り
- イベント制作ノートについて:編集部の考え方

公園の手続きは、言葉が似ていて窓口も分かれていて、最初はどうしても取っつきにくいものです。でも、ほどいてみればやることは「管理者に聞く・図面を描く・出す・条件を守る」の4つだけ。しかもその4つは、その公園を毎日使っている人たちの日常を守るための、意味のある手間です。
会場候補を前に「これ、勝手に使えないよな」と立ち止まれた時点で、あなたはもう当日を止めない準備を始めています。明日はまず、電話を1本だけ。そこから段取りは、ちゃんと回りはじめます。